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記事No 2321
件名 Re: ヘルパーさんの源泉について
投稿日 : 2003/06/06(Fri) 17:27:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
愛媛の木村さん

> ところで、登録ヘルパーさんの源泉についてお尋ねします。
> 兼業で他の事業所でも登録し、対価を得ている場合。
> 金額の大小に関わらず源泉するべきでしょうか。

この点は、その登録ヘルパーさんとの契約が雇用関係なのか
請負契約なのかによって違います。この区別については、No
2195を参照下さい。
請負契約であれば源泉徴収の必要はありません。

> この場合に、他の事業所の源泉についても確認する必要は
> あるのでしょうか。

請負契約であれば関係ありません。雇用契約の場合も「扶養
控除申告書」の提出を求めることにより、間接的に確認する
ことになります。

「扶養控除申告書」は主たる勤務先1箇所に提出するもので
すから、他の事業所の方が主であればこちらには提出できな
いことになります。また、「扶養控除申告書」の提出があれ
ば、他の事業所からの所得があるかどうかを気にする必要は
ありません。

> それと、年間収入が、76万以下であれば源泉しなくても
> (法律上はすべてですが。)と聞きたのですが。

年間収入とは関係ありません。月々の給与を源泉徴収の月額
表で判断します。「扶養控除申告書」の提出があった人は、
甲欄と言って月額87,000円未満であれば源泉徴収は必要あり
ません。提出のない場合は、乙欄と言って仮に87,000円未満
であっても、5%の源泉徴収が必要になります。

年間収入が関係してくるのは、年末調整の時です。年間103
万円までであれば、年税額0ですので、途中で源泉税があっ
ても本人に還付することになります。なお乙欄適用者は年末
調整はできません。本人が確定申告することになります。

      公認会計士・赤塚和俊

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