English Page
記事No 2335
件名 Re: 事業年度変更に伴う税務申告について
投稿日 : 2003/06/13(Fri) 16:56:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
阿部さん

>  そのため、今年度の事業年度は2003.4月1日~2004.9月30日にし
> ました。この時2003.9月30日に1度決算して税務申告するのでしょうか。

事業年度を1年半にしたのですか。通常はこういう場合は半年の事業年度をはさむの
ですが。つまり、2003.4.1~2003.9.30の事業年度をはさんで次から10.1~9.30とする
のです。

1年を超える事業年度を定めた場合は、事業年度の開始から1年をもって1事業年度
とみなし、残りの期間を次の事業年度とみなします。つまり、阿部さんの場合は2003.
4.1~2004.3.31と2004.4.1~2004.9.30の二つの事業年度を経て、次から10.1~9.30の
事業年度となります。

>  その際、市より委託事業を受け、4月時点で1年分委託金が振り込まれています。
> すると当然3月までの未払いの人件費も含まれています。しかし未払いのため残金
> がかなり生じてしまいます。

というわけで、今年度については問題ありません。もし来年も同じようなことがあれ
ば、次のように処理します。

委託事業の場合は、事業の完成をもって売上と認識します。つまり、9月決算の場合
は事業が終わっていませんので、仮に収入があっても前受金となります。そのかわり
支出の方も前払金(「未成事業支出金」でも構いません)として資産計上し、翌期の
費用とします。

あるいは、委託契約が毎月同じような業務を継続して行うものであれば、月割りした
金額(半年分を収益計上し半年分を前受金とする)で計上してもかまいません。この
場合は前払金は計上する必要はありません。

>  税務署より、委託事業は収益事業になるので届け出を出してくれとも言われてい
> ます。このような状況ではどのように決算し、税務申告し、また、かなり課税され
> てしまうのでしょうか。本来委託事業は赤字覚悟でやっており通常課税されるよう
> なことない金額です。

おっしゃるような状況であれば、法人住民税均等割以外は税額は生じないと思います。
また、契約内容が実費精算方式になっていれば、収益事業に該当しない旨の税務署長
の承認を受けることにより、申告は不要となり住民税均等割も課税されません。

         公認会計士・赤塚和俊

- WebForum -