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記事No 235
件名 Re: 剰余金が発生した場合について
投稿日 : 2000/12/19(Tue) 19:26:00
投稿者 轟木 洋子
参照先
加藤さま、

ご投稿ありがとうございます。賃金関係のご質問ですね。

NPO法人は「非営利」の団体で、「利益を配分しない」ことが前提です。よって「剰余金が
出たから時間対価を上げる」とか「譲与金が出たから一時金を支給する」というのは、この前
提に沿いません。

しかし、もともとの賃金規程が低く設定されていて、剰余金が出るようになったのを機会に賃
金規程を改定したいということはあると思います。また、「剰余金が出たのでボーナスを」と
いうことではなく、予め賃金規定において、例えば7月と12月だけ他の月より賃金を多く設
定しておくということは可能です。

賃金規定の改定について、特に定款で何か定めていらっしゃればそれに従うことになります。
また、労働基準監督署に就業規則・賃金規定を提出されておられると思いますが、そこにも改
訂した規定を提出する必要があります。

では、また何かご質問がありましたらご投稿ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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