記事No |
: 2351 |
件名 |
: 理事の報酬について(初歩的質問ですが。) |
投稿日 |
: 2003/06/16(Mon) 11:52:00 |
投稿者 |
: 愛媛の木村です。 |
参照先 |
: |
NPO法上に
次に、特定非営利活動法人になるには、団体として次の要件を満たすことが必要です。
4 役員(理事、監事)のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること。
との要件があります。
この報酬についてお聞きします。
仮に、理事以外に従業員が常勤にて雇用の場合、常勤の理事が、従業員と同様の労働時間・
賃金の規定により、労働の対価として給与として受けていた場合は、報酬に該当しますか。
又、この場合に従業員がなく、常勤の理事のみにて、対価については一般の企業と同様
(世間並み)にて、労働の対価として給与として受ける場合には、報酬に該当するので
しょうか。