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記事No 2354
件名 Re: 議員のNPO法人の活動(理事職)について
投稿日 : 2003/06/26(Thu) 16:46:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
A.Fさん、

シーズ事務局内が、多忙を極めてしまっていたため、お返事が遅くなってしまいました。
すみません。

さて、市議会議員が、NPO法人の役員になること自体は法律に触れることではありま
せんが、その市議会議員が役員を務めるNPO法人が、当該市から事業の発注を受ける
ということになると、A.Fさんが書いていらっしゃるように、地方自治法第92条の
2に触れる可能性も否定はできません。(ただ、実際には、市議会議員がまったく無報
酬のボランティアであって、その事業の請負から利益を得るものがない場合は、法律的
に触れるか否か微妙なのではないでしょうか。ケースバイケースの判断となるかと思い
ます)

なお、実例についてですが、市議会議員ではありませんが、沖縄県副知事が役員を務め
るNPO法人と、三重県知事が役員を務めるNPO法人が、それぞれ公募ではなく随意
契約で多額の委託事業をそれぞれの県から受けていたことが明らかになり、新聞などに
問題であるとして記事になったことがあります。新聞によれば、沖縄県副知事も三重県
知事も、法的な問題はないものの、「透明性を高めたい」としてNPO法人の役員を辞
任したようです。

たとえ法的な問題として問われなくても、公務員が役員を務めているNPO法人に委託
事業が行くと、癒着があるのではないか、と勘ぐる人もでてくることはあるかもしれま
せん。

以前、サンプラさんという方が、この質問箱上に下記のような参考となる文章を投稿し
てくださいましたので、引用しておきます。

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○ 公務員や公務員が役員を勤める法人は当該地方公共団体の発注する事業を受
  託できるか。
(1)下記の事例を除き一般的に禁止した法律はない。
  ⇒ 地方自治法第142条、92条の2
    普通地方公共団体の長や議会の議員(いずれも特別職の地方公務員)は、  
    当該普通地方公共団に対し請負をし、若しくは当該普通地方公共団体に
    おいて経費を負担する事業につき…請負をする…法人の無限責任社員、
    取締役若しくは監査役若しくはこれに準ずべき者…たることができない。
  ⇒ 地方自治法第238条の3
    公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱に係る公有財産を譲
    り受け、又は自己の所有物と交換することができず、これに反する行為
    は無効。
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シーズ事務局・轟木 洋子

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