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記事No 2356
件名 税法上の収益事業にあたるかどうか
投稿日 : 2003/06/16(Mon) 23:28:00
投稿者 鈴木
参照先
移住労働者協会の鈴木と申します。
下記の2つの事柄について、税法上の収益事業に該当してしまうのかどうか、
教えていただけないでしょうか。
もし該当するのであれば、該当しないようにする手立てはあるのかご相談できれば幸いです。


①書籍の販売について
当協会では、事務所を訪れた方やボランティア・インターンがより学びたいという
意欲をもった時に、またイベント出展の際、会場に来て移住労働者について興味を持った方が、
すばやく手に取れるように、移住労働者に関する代表的な書籍をストックしています。
版元から卸値で購入して定価でこれを提供し、差額は当協会の収入としています。

宣伝は全くしていませんし、購入を目的で事務所に訪れる方はいません。
話をして興味があった方に紹介するという程度です。
ゆえに、売上は年間15万円ほどです。

これは物品販売業に該当するのでしょうか。特定の者に対する要件を満たすのでしょうか。


②事業報告書への企業の寄付

当協会は、これから年次報告書を作成する予定ですが、その作成経費を捻出するため、
企業から寄付をいただき、寄付をしてくれた企業にはそのお礼として
報告書でページを取ってその企業の紹介をしたいと考えています。
しかしながらこれは、広告料収入ということで、税法上の収益事業になるのでしょうか。
その企業が会計処理で、寄付とするか、広告宣伝費として経費に算入するかで
変わるのでしょうか。

なお、この寄付は、作成経費を超えるまで集めることは考えていません。

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