English Page
記事No 2357
件名 Re: 税法上の収益事業にあたるかどうか
投稿日 : 2003/06/17(Tue) 15:50:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
鈴木さん

> ①書籍の販売について
> 当協会では、事務所を訪れた方やボランティア・インターンがより学びたい
> という意欲をもった時に、またイベント出展の際、会場に来て移住労働者に
> ついて興味を持った方が、すばやく手に取れるように、移住労働者に関する
> 代表的な書籍をストックしています。版元から卸値で購入して定価でこれを
> 提供し、差額は当協会の収入としています。宣伝は全くしていませんし、購
> 入を目的で事務所に訪れる方はいません。話をして興味があった方に紹介す
> るという程度です。ゆえに、売上は年間15万円ほどです。これは物品販売
> 業に該当するのでしょうか。特定の者に対する要件を満たすのでしょうか。

利益が出ていれば規模が小さくとも物品販売業です。どうでしょうか。売上が
年間15万円ということは原価を引けば10万円前後ですか。原価以外のコス
トはどうでしょう。共通費をどういう基準で按分するかにもよるでしょうが、
利益が出ているかは疑問です。

利益が出ていなければ私は申告不要と考えますが、前にも書いたと思いますが
この点については明文の規定がないのです。そのために杓子定規に考える税務
署の職員や税理士は申告するように言うこともあります。困ったことですが、
当たった人によるのです。

> ②事業報告書への企業の寄付
> 当協会は、これから年次報告書を作成する予定ですが、その作成経費を捻出
> するため、企業から寄付をいただき、寄付をしてくれた企業にはそのお礼と
> して報告書でページを取ってその企業の紹介をしたいと考えています。しか
> しながらこれは、広告料収入ということで、税法上の収益事業になるのでし
> ょうか。

広告収入は付随事業ですので本体の判断によることになります。年次報告書が
無償配布か、もしくは有料でも会員向けであれば非収益事業です。

> その企業が会計処理で、寄付とするか、広告宣伝費として経費に算入するか
> で変わるのでしょうか。

それは関係ありませんし、受け取る側が知りようもないことです。

           公認会計士・赤塚和俊

- WebForum -