記事No |
: 2359 |
件名 |
: Re: 税法上の収益事業にあたるかどうか |
投稿日 |
: 2003/06/18(Wed) 00:28:00 |
投稿者 |
: 鈴木 |
参照先 |
: |
公認会計士・赤塚和俊> 利益が出ていれば規模が小さくとも物品販売業です。どうでしょうか。売上が
公認会計士・赤塚和俊> 年間15万円ということは原価を引けば10万円前後ですか。原価以外のコス
公認会計士・赤塚和俊> トはどうでしょう。共通費をどういう基準で按分するかにもよるでしょうが、
公認会計士・赤塚和俊> 利益が出ているかは疑問です。
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊> 利益が出ていなければ私は申告不要と考えますが、前にも書いたと思いますが
公認会計士・赤塚和俊> この点については明文の規定がないのです。そのために杓子定規に考える税務
公認会計士・赤塚和俊> 署の職員や税理士は申告するように言うこともあります。困ったことですが、
公認会計士・赤塚和俊> 当たった人によるのです。
申し訳ありません、赤塚先生
もう一つだけ質問させてください。
①は、物品販売業には該当するものの、
利益が出ていなければ税務署への申告は不要とのことですが、
逆にいえば、①は税法上の収益事業なので、
これを行っている限り、
法人都民税均等割(7万円)の免除を受ける資格はない
ということになるのでしょうか。
鈴木