記事No |
: 2360 |
件名 |
: Re: 税法上の収益事業にあたるかどうか |
投稿日 |
: 2003/06/18(Wed) 01:00:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
鈴木さん
> ①は、物品販売業には該当するものの、
> 利益が出ていなければ税務署への申告は不要とのことですが、
> 逆にいえば、①は税法上の収益事業なので、
> これを行っている限り、
> 法人都民税均等割(7万円)の免除を受ける資格はない
> ということになるのでしょうか。
粗利が3万円ということは事実上「普及啓蒙のために実費で販売」
と言えるレベルだと思います。申告不要というのは「収益事業に
該当しない」から不要ということです。従って都民税均等割も免
除になります。
公認会計士・赤塚和俊