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記事No 2360
件名 Re: 税法上の収益事業にあたるかどうか
投稿日 : 2003/06/18(Wed) 01:00:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
鈴木さん

> ①は、物品販売業には該当するものの、
> 利益が出ていなければ税務署への申告は不要とのことですが、
> 逆にいえば、①は税法上の収益事業なので、
> これを行っている限り、
> 法人都民税均等割(7万円)の免除を受ける資格はない
> ということになるのでしょうか。

粗利が3万円ということは事実上「普及啓蒙のために実費で販売」
と言えるレベルだと思います。申告不要というのは「収益事業に
該当しない」から不要ということです。従って都民税均等割も免
除になります。

          公認会計士・赤塚和俊

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