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記事No 238
件名 Re: 理事会主導型定款で認証されたNPO法人の照会
投稿日 : 2001/01/28(Sun) 15:35:00
投稿者 中島和夫
参照先
片麻痺ネットワークの中島です。
参考までに、最新の実例を申し上げます。
東京都知事の認証書の到達は、先日1月24日でした。
2月1日には、東京法務局立川出張所にて登記申請の予定です。

役員の選任ですが、
公認会計士・赤塚和俊> 認証を受けた中では、役員の選任、事業報告まで理事会決議
公認会計士・赤塚和俊> としている定款は見たことはありません。
片麻痺ネットワークの定款では、理事の選任は理事会で、
監事の選任は総会と定めております。
(役員の選任)
第12条 理事は、理事会で選任し、総会に報告する。
2 代表理事、副代表理事は、理事会において理事の互選より定める。
3 監事は、総会で選任する。
4 監事は、理事又は法人の職員を兼ねることはできない。

しかし、理事の選任に対する内部牽制のため、下記を定めています。
(会議の構成)
第18条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

理事会決議と監査、総会の役割分掌についてですが、
公認会計士・赤塚和俊> 現在認証申請中のものでは、東京都で事業計画予算、決算に
公認会計士・赤塚和俊> 事業報告まで加え理事会決議としている例がありますが、この
公認会計士・赤塚和俊> 法人も役員の選任だけは総会決議事項としています。
片麻痺ネットワークの定款では事業報告、収支決算などは、
理事会の議決ですが、監事の監査を経た上、通常総会の承認と定めています。
(事業報告及び決算)
第30条 この法人の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録は、
代表理事が事業年度終了後に速やかにこれを作成し、理事会の議決及び
監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。

尚、この定款は、C's ブックレットシリーズ No.7 『NPO法人定款作成マニュアル』の
理事会主導型定款例をベースにして作成したことを申し沿えます。

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