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記事No 2381
件名 Re: その他の事業
投稿日 : 2003/06/20(Fri) 07:40:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
堤弘崇さん

> 定款の作成で県に相談したところ、「その他の事業」は
> 「事業内容で法人税がいずれにしろ課税されるものだし、
> 利益を目的として行うような事業がなければ」
> 特別にそれに該当するものが無ければ項目として設ける必要がないという
> 指導を受けました。

県の言われるのは「本来事業」であれ「その他の事業」であれ、法人税法の
定義で収益事業とされるものは課税されるのであって、定款の記載項目とは
無関係であるという意味です。

>  本当に「その他事業」の項目がなくても不都合がないのかどうか
> 判断がつかずにいます。

「本来事業(NPO法でいう特定非営利活動)」以外の事業を行うことを予定
していなければ、県の言われるように項目を設ける必要はないと思います。
定款の「事業」の項目の最後に「その他、本法人の目的を達成するのに必要な
事業」というような項目を設けておけばたいていのことはできます。

         公認会計士・赤塚和俊

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