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記事No 2382
件名 Re: その他の事業
投稿日 : 2003/06/20(Fri) 10:53:00
投稿者 ER
参照先
赤塚 様 の回答中
「定款の「事業」の項目の最後に「その他、本法人の目的を達成するのに必要な
事業」というような項目を設けておけばたいていのことはできます。」
の部分は、5月以降は内閣府の運用方針の影響はないのでしょうか。

NPO法の運用方針から引用

<運用上の判断基準> ○認証基準
法人の目的、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業その他当該法人が行う事業の内容が、
定款上それぞれ具体的かつ明確に記載されていること。
<説明>
 定款は法人の根本規則を定めたものであり、対内的にも、対外的にも、
設立認証審査においても最も重要な文書である。
NPO法では、法第11条第1項に「目的」(同項第1号)、
「その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類」(同項第3号)、
「その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項」(同項第11号)等を
記載しなければならないとされている。
 特に法人の目的、行う事業等については、
特定非営利活動を行うことを主たる目的とした法人であること等を判断する上で、
重要な事項であり、定款に具体的かつ明確に規定されていることが必要である。」

内閣府では「その他、本法人の目的を達成するのに必要な事業」という記載で
従前どおり認証されるのでしょうか。

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