記事No |
: 2386 |
件名 |
: Re: 法人解散について |
投稿日 |
: 2003/06/26(Thu) 17:07:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
ひじさん、
ご投稿ありがとうございます。
解散の事由は、NPO法31条に定められているとおりです。総会での決議は、事由の
ひとつではありますが、必須ではありません。(解散事由のひとつとなり得る「社員の
欠乏」の場合には、総会さえ開けないと思います)
お書きになっている「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」も解散事由
のひとつですが、これを証明する書類は、その「成功の不能」の事由によってさまざま
ですから、一概には言えません。
たとえば、絶滅の危機に瀕している○○という動物を保護しようという「○○保護の会」
というNPO法人があったとして、頑張ったけれども、○○が絶滅してしまって、もう
保護のしようがないような場合は、この「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功
の不能」にあたると思われます。
この時に、解散の事由を証明する書類としては、この○○の絶滅を報道する新聞記事や、
環境省のデータ、その他、社会一般的に証明できるような書類を提出することになると
思われます。
ただ、この「成功の不能」の事由にはさまざまケースが考えられますから、所轄庁に相
談されてみるのもひとつの方法ではないでしょうか。
ちなみに、解散認定申請書は、それぞれの所轄庁が様式を作っていますから、それを利
用することになります。
シーズ事務局・轟木 洋子
- - 法人解散について - ひじ 2003-06-20 14:53:00 No.2385