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記事No 2387
件名 Re: 法人解散について
投稿日 : 2003/06/26(Thu) 21:31:00
投稿者 ぱいん
参照先
シーズ・轟木 洋子様

> ご投稿ありがとうございます。
> 解散の事由は、NPO法31条に定められているとおりです。
> 総会での決議は、事由のひとつではありますが、必須ではありません。
> (解散事由のひとつとなり得る「社員の欠乏」の場合には、
> 総会さえ開けないと思います)

法律では、「欠乏」ではなく「欠亡」です。1人も社員がいない状態です。


2008年夏季オリンピックの大阪招致活動をしていた財団法人大阪オリンピック招致委員会も、
2008年の大阪オリンピックの招致が国際オリンピック委員会の総会で北京市が開催都市に選定され、
法人の設立目的達成が不能となった事例もあります。

なお、同法人は目的不能解散ではなく、決議解散でした。

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