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記事No 2395
件名 Re: NPO法の「非営利」
投稿日 : 2003/07/04(Fri) 07:38:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
太陽さん

> NPO法人であれば、経費などを差し引いて残った利益に応じて、
> 勤務者、会員、理事などに金銭または、物品を与えるのは配当にあたり
> 額面の多い少ないに関係なく、違反になると思います。
>
> 逆に、賞与などは、あらかじめ「いつの時期に」「誰に」「いくら」支
> 払う事が明確であれば問題無いと思います。

おっしゃる通りだと思います。賞与を支払うのであれば規定を作って支給
基準をあらかじめ決めておくことです。それでも役員だけ別の基準であれ
ば役員報酬と解釈されます。同一基準であればいいでしょう。
基準が決まっていて、ある年だけ資金的に困難だから減額するというのは
構わないと思います。

賞与を支給してから寄附を募るという方法もあるかと思いますがこの場合
は、所得税等は受給者が負担する、完全に任意の寄附である、ということ
が条件です。

> 勤務者へのインセンティブでモチベーションを高くする行為としては、
> 将来の経常利益を見込んで、ベースアップをする方法は大丈夫かな?と
> 考えます。(時給650円を700円にアップするとか)
>
> 例えば販売士の資格を取得すればベースアップ、など収益に関係無く事
> 前に定めていれば大丈夫と思いますが、いかがでしょうか?

これらは問題ありません。給与規定等を定めて一律に適用することです。

           公認会計士・赤塚和俊

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