記事No |
: 2397 |
件名 |
: 収益事業で課税されない場合 |
投稿日 |
: 2003/06/24(Tue) 12:20:00 |
投稿者 |
: 加川恵美子 |
参照先 |
: |
NPO法人の税務を読ませていただいています
39ページにある例外についてお聞きします。
当法人は、身障者の使用する物品の販売〔利益はほとんどありません〕を行っています。
在宅勤務で身体障害者2名を雇用しています。
ほかに給与を支払っている人はいません。この場合例外になりますか?
先日税務署から問い合わせがあって、NPOにはこの例外は適用しない。と言われました。
該当しないか、するか、明確な法律がどこに記載されているか教えてください。
よろしくお願いします。