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記事No 2398
件名 Re: 収益事業で課税されない場合
投稿日 : 2003/06/24(Tue) 17:31:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
加川恵美子さん

> 当法人は、身障者の使用する物品の販売〔利益はほとんどありません〕
> を行っています。在宅勤務で身体障害者2名を雇用しています。
> ほかに給与を支払っている人はいません。この場合例外になりますか?

例外に該当します。従って法人税法上の収益事業ではありません。

> 先日税務署から問い合わせがあって、NPOにはこの例外は適用しない。
> と言われました。

税務署の方の勘違いと思われます。

> 該当しないか、するか、明確な法律がどこに記載されているか教えてく
> ださい。

法人税法施行令第5条第2項第1項の規定です。この施行令は、法人税法
第2条第13号に関するもので、NPO法人への準用規定は、特定非営利
活動促進法第46条にあります。

           公認会計士・赤塚和俊

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