記事No |
: 2398 |
件名 |
: Re: 収益事業で課税されない場合 |
投稿日 |
: 2003/06/24(Tue) 17:31:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
加川恵美子さん
> 当法人は、身障者の使用する物品の販売〔利益はほとんどありません〕
> を行っています。在宅勤務で身体障害者2名を雇用しています。
> ほかに給与を支払っている人はいません。この場合例外になりますか?
例外に該当します。従って法人税法上の収益事業ではありません。
> 先日税務署から問い合わせがあって、NPOにはこの例外は適用しない。
> と言われました。
税務署の方の勘違いと思われます。
> 該当しないか、するか、明確な法律がどこに記載されているか教えてく
> ださい。
法人税法施行令第5条第2項第1項の規定です。この施行令は、法人税法
第2条第13号に関するもので、NPO法人への準用規定は、特定非営利
活動促進法第46条にあります。
公認会計士・赤塚和俊