記事No |
: 2401 |
件名 |
: Re: 非営利任意団体の財産処分 |
投稿日 |
: 2003/06/25(Wed) 13:51:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
あっぷるさん
> 任意団体の構成員から、残余財産は構成員に返却してほしいとの意見が出ました。
> それは可能でしょうか。
その任意団体に総会等の意思決定機関があればその決議によって残余財産をNPO
法人に寄付するか、または全部もしくは一部を構成員に分配することは可能です。
> また財産を構成員に分配した場合、税金はどうなるのでしょうか。
その任意団体にもともと出資があったかどうか、残余財産がどのような活動の結果
残されたものか等によって違ってきます。ただし、メンバーが毎月または毎年会費
を拠出し、その出資及び会費の累積額に及ばない程度の残余財産であれば、課税の
問題は考慮しなくてもいいでしょう。
> もしそれらの根拠になる法律があれば教えていただきたいと思います。
任意団体の場合は、一般的には民法の社団に関する規定が適用されます。
公認会計士・赤塚和俊