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記事No 2411
件名 Re: 役員の代表者について
投稿日 : 2003/07/02(Wed) 01:37:00
投稿者 ぱいん
参照先
nakagawa様

> さて、その中の「役員」の項ですが、
> ほぼ、どの記載例でも、代表者をはっきりさせるために、
> 「長」の付く人間を1人設けているようですが、
> 役員会を全くの合議体のような形にして、
> 「長」を置かないことにしてしまうのは、
> あまり好ましくない形でしょうか?
> あるいは、「代表」を1人ではなく複数置くとどうでしょう?

> 『作成マニュアル』によると、
> 「対外的に代表者が誰になるのかはっきりさせるため」
> という記述があるので、
> そういった意味ではできるだけ1人にした方がいいとは思うのですが、
> どうも、「長」という言葉に抵抗のある人間ばかりが揃っています。

「理事長」というか、「代表理事」というか別段 法的規定がある訳ではありません。

法人登記ではおしなべて法律上の資格である「理事」としか登記されません。
理事全員が代表権がありますし。

ただ、1点問題があるのは設立登記の際に、登記官に届け出る代表者の印章を提出する
理事をある程度限定しないと事故がある危険もあります。

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