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記事No 2416
件名 Re: 各種規則について
投稿日 : 2003/07/07(Mon) 18:23:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
nakagawaさん、

シーズのマニュアルをご利用いただき、ありがとうございます。

さて、「悪印象を与えるのでは」という懸念は、理解はできますが、不必要と思い
ます。
というのは、NPO法は、悪印象を与えたからといって、役人の裁量で認証が決定
するようなものではないからです。あくまでも、NPO法の趣旨に沿い、法律に違反
しない定款を作れば、たとえそれが所轄庁の担当者の気にいらないものであっても、
認証されるものです。

「別に規則で定める」とした規則について、確かに所轄庁が見せるように言ってくる
場合があるようです。この場合、認証要件に関わるものであれば、見せる必要があり
ます。

ただ、定款のなかで「理事会で定める規則において定める」としたものについては、
法人が設立された後にできる理事会で定めるものなので、認証申請の時にはまだ存在
しないということはあります。

また、確かに定款の中にいくつも「別に規則で定める」という文言があるとあまり感じ
がよろしくない、と感じる方はいるかもしれません。その時には、125ページの
第35条のように、実施規則として「この定款の実施に関しては必要な規則は、理事会
の議決を経て、理事長が別に定める」などと入れておくこともできます。

所轄庁のなかには、所轄庁が示すモデル定款とほぼ同じにしないと、さまざまな助言を
するところがあります。(指導ではなく、あくまでも助言です)
もちろん、法律に違反していたり、定款内で矛盾をきたしているような場合には、それ
を受け入れれば良いのですが、実際の運営に障害になるようなものについては、NOと
言うべきです。もし、どうしても変更するように、と言われた場合には、その根拠(法
律や通達その他)を示すように問われることをおすすめいたします。

シーズ事務局・轟木 洋子

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