記事No |
: 2418 |
件名 |
: Re: 映像事業に係る費用の区分けについて |
投稿日 |
: 2003/07/01(Tue) 17:46:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
佐藤さん
> 地域の人々が、カメラマンやレポーター・編集者となり、
> 地域の情報を集めた番組を制作しています。
> 番組作りに賛同して頂いて、賛助会員よりは少し大目の金額を
> 頂くと、その企業のCMを流しているのですが、
> それは、その他の事業になるのでしょうか?
法人税法では、出版物に広告を掲載して広告料を受け取った場合は
付随事業であり、それが収益事業に該当するかどうかは本体の出版
事業が収益事業かどうかによって判断されることになっています。
法人税法とNPO法では収益事業(その他の事業)の定義自体別個
のもので、単純に準用というわけにはいきませんが、考え方として
は同じでいいのではないかと思います。
つまり番組制作が収益事業に該当するかどうかで判断して差し支え
ないということです。番組制作そのものは対価を得て行われている
のでしょうか。
公認会計士・赤塚和俊