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記事No 2435
件名 会員の請求による総会の開催と定足数について
投稿日 : 2003/07/03(Thu) 14:18:00
投稿者 タイゾウ
参照先
NPO法人定款作成マニュアル
理事会主導型の定款例P122~P123によると、

まず、18条で、定款の会議の開催について5分の1以上の
正会員からの請求があった場合、臨時総会を開催するとい
うことですが、その結果、開催された臨時総会に出席した
正会員が10名未満だった場合、定足数を欠くことになるので
その総会は適法に成立したとは言えないのでしょうか?
(正会員の総数が20人の場合で出席した正会員が5人の場合)

また、理事会主導型の定款で、定款の変更の要件が緩和され
ているのはどうしてなのでしょうか?
29条では、出席した正会員の過半数で定款の変更が可能になる
ということですが、理事会主導型の定款を作っても後に参加し
てきた正会員の臨時総会の開催請求によって、適法に決議がな
されれば総会主導型の定款に変更されてしまうこともありうる
わけで、定款を作りながら疑問に思い質問させていただいた次
第です。

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