記事No |
: 2436 |
件名 |
: Re: 会員の請求による総会の開催と定足数について |
投稿日 |
: 2003/07/08(Tue) 17:33:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
タイゾウさん、
シーズ・ブックレット「定款作成マニュアル」の理事会主導型の定款例について
ですね。
この定款では「正会員が10名以上出席した場合に開会する」と定められていま
すから、タイゾウさんが書いていらっしゃるように、出席した正会員が5名だっ
た場合には、定足数を満足せず、総会は成立しないということになります。
二つ目の質問ですが、シーズのブックレットでは、理事会主導型のひとつの事例
を示しただけですから、もちろん定款変更に際しての定足数などをもっと厳しく
することは可能です。シーズのブックレットのこの事例では、できるだけ理事会
が主導して、さまざまな変更がしやすいものを提供しようとしたまでです。
もし、最初の定款をできるだけ保持したい、と考えるのであれば、ハードルを厳
しくすることもできます。
もし、定款にこれを定めない場合には、NPO法第25条第2項により、社員総数の
二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければ、
定款変更できないということになります。
実際には、たとえば引越しや、事業の追加などで、定款変更はしばしばあること
ですから、できるだけ変更しやすいものを紹介したということです。
シーズ事務局・轟木 洋子