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記事No 2439
件名 Re: 映画のチケット代の表現について
投稿日 : 2003/07/05(Sat) 06:13:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
阿部さん

>  今回も、やはり税務相談ですが、今年度映画の上映を予定しています。
> 本来事業を達成するために、啓発になる映画を上映するつもりです(エイ
> ブル・AIKI等)。
>  事業計画書にそのことを書き、チケット販売もしますので、そのことを
> 参加費と表現したところ、税務署から収益事業に該当すると言われました。
> しかし、税務署の方は趣旨を理解してくださり、参加費と書かなければ、
> 収益事業とはみなしません。表現の工夫をしてくださいといってください
> ました。そこで、チケット代をどう表現したらいいのでしょうか。

映画会は興行業として収益事業に該当します。もちろん対価を得るから収益
事業であって、たとえば参加費をカンパ(1口以上お願いします)と表現す
れば収益事業ではないことになります。強制しないことが条件になります。
事業計画書では映画会の収入ではなく寄附金に含めます。

もう一つ継続性の問題があります。法人税法では継続反復しないものは対価
を得る事業でも収益事業ではないという規定があります。バザー等であれば
年2回程度は継続反復とは言わないという通達もあります。年に何回も開催
するのでなければこの規定を根拠に収益事業ではないという主張も可能だと
思います。

           公認会計士・赤塚和俊

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