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記事No 2442
件名 理事兼務職員の理事会出席
投稿日 : 2003/07/07(Mon) 06:16:00
投稿者 ゆうみ
参照先
はじめまして。
何でも質問箱をいつも拝見しています。
参考になる記事が多く、ありがたく思っています。

私の所属しているNPOでは、理事全員が職員を兼務している状況です。
今度理事も職員としての雇用契約を結ぶことを検討しています。

理事兼務職員が理事会に出席した日については、
理事活動を行っていることになるので、
職員としては休日として扱うべきなのでしょうか?
理事会ための資料作成(例えば会計の中間報告など)は
理事としての職務にはあたらないかと思っています。
実際には理事会でも、資料作成者の説明も必要であり、
事務担当職員として出席してもらえばよいと考えることはできるでしょうか?

また、事務局の仕事の多くを理事長が行っているのですが、
理事長は雇用契約を結ぶことはできるのでしょうか?

理事や理事長と雇用契約を結ばないまま
職員としての労働に対する対価を支払った場合、NPO法や他の法律上の問題はあるでしょうか?

どなたか、これらについての考え方をご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしく御願いします。

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