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記事No 2465
件名 Re: 会費の印税について
投稿日 : 2003/07/08(Tue) 17:58:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
TAKAさん、収入印紙についての回答ありがとうございます。

小原 崇裕さん

> 賛助会員の登録に対して......消費税もかからないのですよね。

「賛助会員の登録」というものがどういう性格のものかわかりませんが、
通常は対価性があれば消費税は課税、対価性がなければ消費税は非課税
です。一般的に、NPO法人の会費は対価性はないと思われます。また、
会費に対する消費税の課税、非課税の問題とそのNPO法人に消費税の
納税義務があるかどうかは別の問題です。

             公認会計士・赤塚和俊

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