記事No |
: 2465 |
件名 |
: Re: 会費の印税について |
投稿日 |
: 2003/07/08(Tue) 17:58:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
TAKAさん、収入印紙についての回答ありがとうございます。
小原 崇裕さん
> 賛助会員の登録に対して......消費税もかからないのですよね。
「賛助会員の登録」というものがどういう性格のものかわかりませんが、
通常は対価性があれば消費税は課税、対価性がなければ消費税は非課税
です。一般的に、NPO法人の会費は対価性はないと思われます。また、
会費に対する消費税の課税、非課税の問題とそのNPO法人に消費税の
納税義務があるかどうかは別の問題です。
公認会計士・赤塚和俊
- - 会費の印税について - 小原 崇裕 2003-07-08 14:04:00 No.2463