記事No |
: 2467 |
件名 |
: Re: 会費の印税について |
投稿日 |
: 2003/07/08(Tue) 23:59:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
小原 崇裕
> 私どものNPO法人は、正会員がこの法人の目的に賛同して入会した個人及び団体、
> 賛助会員がこの法人を援助するために入会した個人及び団体としています。これら
> の会費に消費税がつくかどうかの確認でした。
その会費が物やサービスの対価でない限り消費税はかかりません。対価という意味は
会費をいただいたらNPO法人が相当のものを提供する義務を負うということであり
会員がそのNPO法人の提供するものが目的で会費を払うようなケースのことです。
> 万が一寄付金をもらった場合も消費税はかからないのですね。
寄付金には対価性はありませんから消費税はかかりません。
公認会計士・赤塚和俊
- - 会費の印税について - 小原 崇裕 2003-07-08 14:04:00 No.2463