記事No |
: 2475 |
件名 |
: ファックス等による理事会の決議 |
投稿日 |
: 2003/07/09(Wed) 09:50:00 |
投稿者 |
: タイゾウ |
参照先 |
: |
理事会主導型定款定款作成マニュアルP123
書面等による議決
簡易な事項または急を要する事項については~書面またはファックス、E-mailにより~
理事会の決議に代えることができる。とあり、作成中の定款に入れましたが、所轄庁の
ファックスとE-mailによる議決は書面ではないという理由で認められない旨の助言が
ありました。
総会に出席できない社員について書面により表決することができる旨の定款規定を設
けることはできると思うのですが、やはりファックス、E-mailは許されていないので、
理事会の決議についても同様に考えるべきなのか・・・
また、簡易な事項、急を要する事項の範囲が曖昧で、簡易な事項とは具体的に何を指すか?
急を要すればどのような重要事項でもファックス等で決議ができるのか?
どのように考えればよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。