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記事No 2476
件名 Re: ファックス等による理事会の決議
投稿日 : 2003/07/13(Sun) 16:35:00
投稿者 ぱいん
参照先
タイゾウ様
> 簡易な事項または急を要する事項については~書面またはファックス、E-mailにより~
> 理事会の決議に代えることができる。とあり、作成中の定款に入れましたが、所轄庁の
> ファックスとE-mailによる議決は書面ではないという理由で認められない旨の助言が
> ありました。

ファクシミリや電子メールなどの情報通信技術の利用は商法には規定がありますが、
特定非営利活動促進法や民法には情報通信技術を利用しての意思表示を認める
規定がありません。
電子メールやファクシミリに関する原本性などで紛争になるおそれもありますし、

> 総会に出席できない社員について書面により表決することができる旨の定款規定を設
> けることはできると思うのですが、やはりファックス、E-mailは許されていないので、
> 理事会の決議についても同様に考えるべきなのか・・・

総会の場合は、特定非営利活動促進法で準用する民法第65条第2項で、
総会に出席しない社員は、書面をもって表決し、又は代理人を出させる
ことができるという規定があります。

この書面には、ファクシミリや電子メールは含まれません。

> また、簡易な事項、急を要する事項の範囲が曖昧で、簡易な事項とは具体的に何を指すか?
> 急を要すればどのような重要事項でもファックス等で決議ができるのか?
> どのように考えればよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

簡易な事項や急施事項は、理事長に専決させ、理事会に報告し、その承認を求めなければ
ならないように定める方がいいように思いますが。

この場合、急施事項は、緊急を要し、理事会を招集するいとまがないと客観的に判断できる場合、
軽易な事項は理事会議決で具体的に指定することがよいように思います。

ご参考まで

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