記事No |
: 2482 |
件名 |
: 事業収入を返金する場合 |
投稿日 |
: 2003/07/10(Thu) 01:12:00 |
投稿者 |
: 新田 |
参照先 |
: |
所属しているNPOで、一旦事業収入として認識したものをこちらの不手際があって返金しなくてはいけないことになりました
(契約書に、損害賠償として返金する、という規定があります。)。
この場合会計処理や収支計算書への記載はどのようにするのが好ましいのでしょうか。
(1)もともと収益はなかったことにして、借入だったことにする
(2)収益と費用の両方を計上する。
(3)会計処理上、収益と費用の両方を計上した上で、相殺する。
NPOというよりも会計メインの質問ですが、よろしくお願い致します。