記事No |
: 2483 |
件名 |
: Re: 事業収入を返金する場合 |
投稿日 |
: 2003/07/10(Thu) 08:19:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
新田さん
> 所属しているNPOで、一旦事業収入として認識したものをこちらの不手際が
> あって返金しなくてはいけないことになりました。(契約書に、損害賠償と
> して返金する、という規定があります。)。この場合会計処理や収支計算書
> への記載はどのようにするのが好ましいのでしょうか。
>
> (1)もともと収益はなかったことにして、借入だったことにする
> (2)収益と費用の両方を計上する。
> (3)会計処理上、収益と費用の両方を計上した上で、相殺する。
(2)が原則です。収入に対する反対給付を一切行っていないのであれば(3)
も容認できますが、(1)はありえません。
公認会計士・赤塚和俊