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記事No 2483
件名 Re: 事業収入を返金する場合
投稿日 : 2003/07/10(Thu) 08:19:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
新田さん

> 所属しているNPOで、一旦事業収入として認識したものをこちらの不手際が
> あって返金しなくてはいけないことになりました。(契約書に、損害賠償と
> して返金する、という規定があります。)。この場合会計処理や収支計算書
> への記載はどのようにするのが好ましいのでしょうか。
>
> (1)もともと収益はなかったことにして、借入だったことにする
> (2)収益と費用の両方を計上する。
> (3)会計処理上、収益と費用の両方を計上した上で、相殺する。

(2)が原則です。収入に対する反対給付を一切行っていないのであれば(3)
も容認できますが、(1)はありえません。

          公認会計士・赤塚和俊

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