記事No |
: 2493 |
件名 |
: ワークキャンプの支出の範囲 |
投稿日 |
: 2003/07/16(Wed) 09:33:00 |
投稿者 |
: QED |
参照先 |
: |
途上国に学校の校舎を建設するワークキャンプを
行っています。
参加費からは、航空券等の他に、校舎建設費用も
捻出しています。
ワークキャンプの参加費収入は、スタディーツアー
同様に課税対象となると思いますが、学校建設の
費用を、旅費交通費等と同様に、経費として支出する
(参加費収入―(交通費・人件費等+校舎建設費)
=課税対象の収益、として計算する)ことは
可能でしょうか?