English Page
記事No 2495
件名 Re: ワークキャンプの支出の範囲
投稿日 : 2003/07/17(Thu) 19:04:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
QEDさん

専門家ネットワークで検討した結果です。

>ワークキャンプの件ですが、収益事業に該当して損金にするという
>理論構成は無理があると思います。それはワークキャンプの参加費
>収入を得るための必要な経費という対応関係にないからです。

私も仮にワークキャンプが収益事業に該当するとしたら、校舎建設費
を、その事業の経費と主張するのは無理があると思います。

>したがってもっと入口の段階で対抗すべきだと思います。まず収益
>事業33業種のどれに該当するのか。運送業や周旋業でないことは
>明らかですが、代理業ともいえない気がします。またまたややこし
>い請負業となると微妙ですが、これも違う気がします。

というわけで、まずワークキャンプそのものが収益事業に該当しない
という可能性があります。ただし、請負業については、現在、各地の
税務署の見解がかなり乱れているところですので、所轄の税務署がど
のように判断するかはわかりません。

>しかし危険をおかさないのであれば、参加費という大きいくくりに
>しないで、この部分は校舎建設費にあてる(つまり完全な寄付金)
>ものとして受領し、キャンプの実費に対応する部分のみ事業収入と
>して計上するというのはどうでしょうか。余った部分をすべて建設
>費としたいという気持ちはわかりますが、はじめから分けておくと
>いう手法です。寄付金として預ったものをそのまま校舎建設費に充
>当することは何の問題もないと思います。

というのが一番安全な策でしょう。

              公認会計士・赤塚和俊

- WebForum -