記事No |
: 2496 |
件名 |
: Re: ワークキャンプの支出の範囲 |
投稿日 |
: 2003/07/20(Sun) 19:08:00 |
投稿者 |
: QED |
参照先 |
: |
こんにちは。
ご丁寧に説明くださり、ありがとうございます。
団体としても、建設費の部分を寄付金計上できると
非常にありがたいです。
ただ、ひとつ課題は、ワークキャンプについても、
主催を旅行代理店としてチラシ等を作成・広報
していることです。
(つまり、現地集合とはしておらず、事実上
スタディーツアーと同様の形式になっている
のです)
したがって、建設費の寄付を含む金額が、チラシ等に
ワークキャンプ参加費として計上してあります。
この一部を寄付金、一部を収益事業収入とすることは
できるでしょうか?
(この場合、寄付といっても、入金時期と額を団体で
設定することになり、任意とはいいにくいものになります)
現時点では、所轄の税務署では、参加費を、寄付・収益事業収入
と分けてもよい、との回答が返ってきました。
ただ、今後5年の間に、税務署の見解が変わって追徴課税が
発生した場合、信頼を失うことにならないか、と心配です。
引き続きご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。