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記事No 2497
件名 Re: ワークキャンプの支出の範囲
投稿日 : 2003/07/20(Sun) 22:24:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
QEDさん

> ただ、ひとつ課題は、ワークキャンプについても、
> 主催を旅行代理店としてチラシ等を作成・広報
> していることです。
> したがって、建設費の寄付を含む金額が、チラシ等に
> ワークキャンプ参加費として計上してあります。
> この一部を寄付金、一部を収益事業収入とすることは
> できるでしょうか?
> (この場合、寄付といっても、入金時期と額を団体で
>  設定することになり、任意とはいいにくいものになります)

確かにそれは任意の寄付とは言いがたいと思います。

> 現時点では、所轄の税務署では、参加費を、寄付・収益事業収入
> と分けてもよい、との回答が返ってきました。

それは意外ですね。寄付というためには、少なくとも1口いくら、
参加する方は1口以上お願いします(あくまで任意です)という
形が必要だと思います。

> ただ、今後5年の間に、税務署の見解が変わって追徴課税が
> 発生した場合、信頼を失うことにならないか、と心配です。

この点に関しては税務署にどういう説明をされてどういう回答が
あったのか、もう少し詳しいいきさつが分らないと何とも言えま
せん。また、旅行代理店との契約がどうなっているのか、という
点(旅行代理店が主催の形であれば、QEDさんの団体に何をどう
いう条件で委託している契約なのかということです)にもかかわ
るかと思います。

           公認会計士・赤塚和俊

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