記事No |
: 2498 |
件名 |
: 市会議員がNPO法人の事務局をおこなう場合 |
投稿日 |
: 2003/07/16(Wed) 10:39:00 |
投稿者 |
: AOYAMA |
参照先 |
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市会議員がNPOの役員(理事、監事)をしている場合、当該NPO法人が市と請負契約をすると、地方自治法第92条の2に抵触する恐れがあることは2583で理解できますが、では、市会議員がNPOの事務局を無償または有償でおこなう場合はいかがでしょうか。
当NPO法人では定款で次のものを置いています。
(顧問およびアドバイザー)
この法人には、理事会の承認を経て顧問およびアドバイザーを置くことができる。
(事務局および職員)
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
事務局に職員を置く場合、理事長がこれを任免する。