記事No |
: 2499 |
件名 |
: Re: 市会議員がNPO法人の事務局をおこなう場合 |
投稿日 |
: 2003/07/30(Wed) 00:31:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
青山さん、
お返事が遅くなり、申し訳ありません。
お尋ねの件、千葉県NPO活動推進課の内山さんに、市議会議員の兼職という観点から
問い合わせてみましたところ、次のようなお返事をいただいています。
ご参考になさってください。
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普通地方公共団体の議会の議員は地方自治法92条で、衆・参議院議員、地方公共団体の
議員、地方公共団体の常勤職員(私たちのような県職員、市町村職員)との兼職が禁止さ
れているだけです。
地方公務員法の規定も適用されません。
したがって、(NPOの職員になることについて)有償でも構いません。
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シーズ事務局・轟木 洋子