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記事No 25
件名 Re: 公務員が社員になれるか?
投稿日 : 2000/01/21(Fri) 19:24:00
投稿者 轟木 洋子
参照先
シーズ事務局の轟木です。

公務員法を調べてみました。

まず、国家公務員法ですが、その第104条(他の事業又は事務の関与制限)
には次のようにあります。

「職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員
の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総
理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する」

なので、報酬を得なければ団体の役員になることができます。しずおかエムエ
スオウさんの役員になっておられる公務員お二人は無報酬なのだと思います。
また、報酬を得て役員になる場合は、内閣総理大臣とその職員の務める所轄庁
の長の許可が必要ですから、結構ややこしそうですね。また、団体の社員にな
ることについては、何も法で制限されていませんので自由です。ただし、政治
的行為の制限や、私企業からは隔離されていなければならず、これらについて
は他の条項に定めてあります。


次に地方公務員ですが、地方公務員法の第38条(営利企業等の従事制限)に
は次のように書いてあります。

「職員は、任命権者の許可をうけなければ、営利を目的とする私企業を営むこ
とを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を
置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、
若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若
しくは事務にも従事してはならない。」

しかし、この条文のなかの「その他の団体」というのは営利を目的とするとい
うものと解釈できます。地方公務員法には、国家公務員法のように営利企業以
外の団体についての定めはないようです。

シーズでは以前、地方公務員がNPO法人の役員になれるかどうか、自治省の方に
尋ねたことがあります。その時のお返事は、以下のようなものでした。
「無償で役員になるのは問題ありません。任命権者の許可も不要。有償の場合は、
任命権者の許可があれば役員になれます。地方公務員には職務専念義務があり
ますが、それは、勤務中は職務に専念しなさい、ということなので、勤務中以外
にNPO法人の役員をすることはこれにはあてはまりません」

以上から、国家公務員でも地方公務員でも、社員はもちろん、役員になることも
無報酬であれば許可なくできます。

ただ、自治体によっては、地方公務員法以外に、規程を設けているところもある
ように聞きました。これについて、何か情報を持っている方があれば、どうかお
教えください。

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