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記事No 2511
件名 Re: 活動を広げる場合の注意点は?
投稿日 : 2003/08/01(Fri) 15:35:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
初心者さん、お返事が遅くなり、申し訳ありません。

最近、「NPO法人という法人格を持たないと、市民活動ができないのですよね」と
いう質問を受けるようになりましたが、そんなことはありません。現に、シーズも現
在はあえて法人格をもたない市民活動団体として事業を行っています。

ですから「NPOの活動自体は認証に関わらず、全国どこででもできますね」という
ご質問には、そのとおり、という回答となります。

もし、情報公開性を高めて信用を高めたいとか、団体の資産と個人の資産を明確に分
けておきたい、などという理由があれば法人化をされることも良いと思いますが、法
人になると官公庁(所轄庁や法務局)への届出をきちんとしなければならないとか、
解散した時に残余財産は他のNPOや自治体などに譲与しなければならないとかのルール
がありますから、メリットとデメリットをよく考えてから法人化することをおすすめ
いたします。

なお、法人化の際、事務所がひとつの都道府県内だけにある場合は、法人の認証や
その後の監督をする所轄庁は都道府県(知事)になります。複数の都道府県にまたが
って事務所を置いている場合には、所轄庁は内閣府(内閣総理大臣)になります。

認証にあたっての費用ですが、たとえば役員の住民票を取るなどのために市役所や区
役所などに支払うお金など、若干はかかりますが、その他には何もありません。

また、NPO法では認証申請をしてから2ヶ月間の縦覧期間を経て、その後2ヶ月以内
に、所轄庁は認証または不認証の決定をしなければならないことになっています。
つまり、認証のための申請書類等を提出してから最長で4ヶ月待てば、認証または不認
証の結果が分かるということです。

「申請が遅れるとどうなるか」というご質問については、意味が分かりかねます。
ヘルパー養成研修を行うにあたって、NPO法人の認証を受ける前から実施しても良い
かどうか、という意味でしょうか。

ヘルパー養成研修については、別途、都道府県知事から事業所指定の認可を得る必要が
あるようです。認可にあたって、法人格が必要か否かについて、いくつかの都道府県に
問い合わせましたが、ちょっとはっきりしませんでした。
要は、研修生は、その研修によって資格を得、その後何十年もヘルパーとして仕事をし
ていく可能性のある人たちだから、その研修生たちの権利をきちんと守れる団体か否か
ということが重要だということでした。たとえば、数年後に終了証明書を紛失した場合、
再発行ができるのか否か、などなどということです。ですから、なかには法人格が必要
である、という指導をしているところもあるようです。
もっとも良いのは、各都道府県で新規事業所向けの説明会を実施しているようですから、
そこで相談してみることだそうです。

なお、認可を受けている以外の都道府県で研修を行うことについては、通学形式の研修
であれば、その会場となる都道府県からの認可も必要ということでした。もし、東京都
知事からの指定を受けていて、となりの千葉県浦安市で会場を設けてヘルパー養成研修
を実施したいという場合には、千葉県知事の認可も必要になるということでした。
ただし、通信研修の場合には、たとえば東京都知事だけの指定を受けていて、全国にち
らばる研修生に対して通信教育により研修を行うということは可能だそうです。

シーズ事務局・轟木 洋子

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