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記事No 2515
件名 備品を私用した場合の使用料
投稿日 : 2003/07/22(Tue) 23:16:00
投稿者 まるこ
参照先
 法人所有の備品(自動車、コピー機など)を、私用で使った場合に、
内部ルールに従って、使用料を受け取るようにしているのですが、こ
のような場合、「雑収入」として処理してよいのか、「寄付金」とす
べきなのか、どちらでしょう?
 また、税法上の収益事業とみなされるおそれもあるのでしょうか?
 「使用料」の額は、例えば自動車だと、丸1日使った場合は2,000円、
コピー機使用の場合は、1枚10円・・・という程度です。

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