記事No |
: 2515 |
件名 |
: 備品を私用した場合の使用料 |
投稿日 |
: 2003/07/22(Tue) 23:16:00 |
投稿者 |
: まるこ |
参照先 |
: |
法人所有の備品(自動車、コピー機など)を、私用で使った場合に、
内部ルールに従って、使用料を受け取るようにしているのですが、こ
のような場合、「雑収入」として処理してよいのか、「寄付金」とす
べきなのか、どちらでしょう?
また、税法上の収益事業とみなされるおそれもあるのでしょうか?
「使用料」の額は、例えば自動車だと、丸1日使った場合は2,000円、
コピー機使用の場合は、1枚10円・・・という程度です。