記事No |
: 2516 |
件名 |
: Re: 備品を私用した場合の使用料 |
投稿日 |
: 2003/07/23(Wed) 05:45:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
まるこさん
> 法人所有の備品(自動車、コピー機など)を、私用で使った場合に、
> 内部ルールに従って、使用料を受け取るようにしているのですが、こ
> のような場合、「雑収入」として処理してよいのか、「寄付金」とす
> べきなのか、どちらでしょう?
雑収入の方がいいと思います。寄付ではなく実費負担ですから。
> また、税法上の収益事業とみなされるおそれもあるのでしょうか?
> 「使用料」の額は、例えば自動車だと、丸1日使った場合は2,000円、
> コピー機使用の場合は、1枚10円・・・という程度です。
実費負担であれば、収益事業とされることはありません。金額からして
実費と解釈して問題ないと思います。
公認会計士・赤塚和俊