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記事No 2535
件名 無・低報酬が法人税課税という事態を生む?
投稿日 : 2003/07/28(Mon) 23:34:00
投稿者 nakano
参照先
介護事業を行う複数のNPO法人を見ていて感じたことを書きます。以下のことについて
赤塚先生他皆様からコメントをいただけますでしょうか?
法人税法上の収益事業を行う法人において、設立当初の時点で事業が順調に軌道に乗る見
込みがないのでボランティア精神旺盛な役員や事務局職員の皆さんが無報酬や低報酬で頑
張られることが多いのですが、その結果決算時には黒字になることになった場合、法人税
課税の問題が生じますね。
考えようによってはこれではまるで税金を払うために無・低報酬に甘んじているように思
えます。
だからといって決算が近づいた時点で黒字を解消するために無報酬の役員に報酬を出すこ
とにしたり、職員給与の昇給を行うと「利益の配分」に該当すると疑われますよね?
設立時点で、役員報酬や職員給与を常識的な額(いわゆる世間並み?)に設定して支給し
、もし資金繰りが苦しくなったら役員や職員さんに寄附をしていただく、このような考え
方は法令上、又はNPO法の精神上問題がありますでしょうか?
NPO法人設立を検討している方に対して、上記のような報酬と法人税に関する良いアド
バイスがありましたら、お聞かせ願えないでしょうか。
よろしくお願いします。

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