English Page
記事No 2544
件名 NPO法人に対する株式会社からの寄付金について
投稿日 : 2003/07/30(Wed) 09:48:00
投稿者 kan
参照先
当方事業法人です。あるNPO法人に対して1000万円の支払いを実行します。
内容は業務委託料(ある取引の斡旋)なのですが、先方NPO法人の定款の「事業」に記載なき内容に該当するため別の費目での支出を検討しています。
設立されたばかり(第1期は平成11年11月~平成15年3月)で比較対象とするには適当ではないかもしれませんが、
第1期の経常収入は 会費収入1千万円、寄付金収入が3千万円となっています。
定款による法人の会費(1口)は 入会金が10万円、年会費10万円となっておりますが、
ここでこの1千万円の一部を会費で拠出する場合、幾ら程度までが寄付金とみなされない範囲でしょうか?
特別会員の条項(例えば「別に特別会員を設ける、この場合の入会金、会費の金額はこの限りでない」)
を理事会で決定すれば、単年度で1千万円を支出しても支出した側で会費と処理することになんら問題はないでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

- WebForum -