記事No |
: 2558 |
件名 |
: Re: 無料配布物について |
投稿日 |
: 2003/08/11(Mon) 20:32:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
hinakoさん
> また、通信業としての課税ですが、
> 広告収入を非営利事業として活動収入に対しての
> 課税ということと理解してよいのですか?
意味がよくわからないのですが、通信業として課税される
場合には、それに付随する広告収入も課税されます。
> 私達の活動は、放送を主とした業としているのではなく、
> 情報を双方向にやり取りをしてネットワークを構築しようと
> いうのが目的です。その具体的なツールとして、
> その人の顔や声が届け合うことが重要だと考え、
> インターネットでの動画配信を行っています。
その動画配信は無償ですよね。
> ケーブルテレビでは、その動画を放送してもらっています。
>
> そのような活動をしている場合は、通信業となりますか?
自らが放送を業として行っているのでなければ通信業には
該当しません。したがって、それに付随する広告収入にも
課税されないことになります。
公認会計士・赤塚和俊
- - 無料配布物について - hinako 2003-08-04 18:46:00 No.2555