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記事No 2558
件名 Re: 無料配布物について
投稿日 : 2003/08/11(Mon) 20:32:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
hinakoさん

> また、通信業としての課税ですが、
> 広告収入を非営利事業として活動収入に対しての
> 課税ということと理解してよいのですか?

意味がよくわからないのですが、通信業として課税される
場合には、それに付随する広告収入も課税されます。

> 私達の活動は、放送を主とした業としているのではなく、
> 情報を双方向にやり取りをしてネットワークを構築しようと
> いうのが目的です。その具体的なツールとして、
> その人の顔や声が届け合うことが重要だと考え、
> インターネットでの動画配信を行っています。

その動画配信は無償ですよね。

> ケーブルテレビでは、その動画を放送してもらっています。
>
> そのような活動をしている場合は、通信業となりますか?

自らが放送を業として行っているのでなければ通信業には
該当しません。したがって、それに付随する広告収入にも
課税されないことになります。

            公認会計士・赤塚和俊

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