記事No |
: 2564 |
件名 |
: Re: 設立時の財産目録で債務超過は可能か |
投稿日 |
: 2003/08/07(Thu) 11:16:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
小森さん
> 1.債務超過でも認証されますか?
認証された事例もあるという話は聞いたことがありますが、
原則としては、認証されないと思います。また、設立時の債
務超過は、法務局が登記を受け付けないはずです(登記済の
法人が、決算において債務超過になった場合は、資産の総額
をマイナスで登記することはできます)。
> 2.エビデンスの無いものは無茶でしょうか。
必ずしもそうではありません。その経費の発生した必然性と
エビデンスの無いことについての納得できる理由があれば構
わないでしょう。
> 3.負債に計上できない場合は、給料と言う形で支出するし
> か方法が無いと思っていますが、それは可能でしょうか。
あまり好ましい方法ではないことは間違いありませんが、関
係者の合意のもとに行うのであれば、とがめだてするほどの
ことでもないと思います。
> 4.あるいは他に良い返済方法はありますでしょうか。
立て替えられた経費の中身にもよるのですが、NPO法人の
設立に直接かかった経費であれば、負債計上しないで設立後
に費用計上することも許されます。
しかし、ご質問の内容はそういうものではなさそうですね。
だとすれば、負債計上すれば債務超過になる、エビデンスも
ないといった事情を勘案すれば、給料という方法しかないと
いうのは、その通りだと思います。
公認会計士・赤塚和俊