記事No |
: 2578 |
件名 |
: Re: 家賃の無償提供 |
投稿日 |
: 2003/08/21(Thu) 05:34:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
まことさん
NPO会計税務専門家ネットワークで一つ回答があったのでご紹介します。
私もこの見解は妥当だと思います。
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大家さんが、(1)法人の場合(2)事業的規模の不動産貸付業の場合(3)小規
模不動産貸付の場合によって答えが違うのではないでしょうか。法人の場
合は、NPO側の処理に関係なく課税所得になり、寄付金の方は限度計算
の対象になると思います。
個人の場合ですが、(2)と(3)で少しニュアンスが違う部分があるかもしれ
ませんが、原則として対価を受領していない限り課税問題はおこらないと考
えます。ただNPO側が両建経理した場合ですが、原則論としてはNPO側
の会計処理によって大家さん側の税務判断に影響は与えないと考えてもいい
のではないでしょうか。
現実的対策としては、大家さんとNPOとの間で、賃貸借ではない使用貸
借(つまり家賃は収受しない旨)の明文の契約書を作成すること、及びNP
O側で両建て経理する時、この契約は本来は使用貸借であり家賃は支払わな
いのだけれども、その貢献を表現したいのでNPO側の責任において両建て
経理した旨の注記などを付することがいいのではないでしょうか。
上の場合、大家さん側の不動産所得の計算においては.ここしかない場合
は申告不要と考えますが、仮に他に貸付している場合、当然この使用貸借分
相当の必要経費は除外する必要があります。つまり6戸のうちの1戸だった
ような場合、減価償却費などの経費を5/6だけ計上するということです。
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公認会計士・赤塚和俊
- - 家賃の無償提供 - まこと 2003-08-19 23:58:00 No.2576