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記事No 2593
件名 Re: 契約書の収入印紙
投稿日 : 2003/08/22(Fri) 17:49:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
minamiさん

> 県の研究開発事業で当方のNPO法人と県とが委託契約書を交わすことになりました。
> 質問箱【1238】の赤塚さんの投稿では、契約書には収入印紙が必要とありました
> ので、県に確認したところ、県が税務署に問い合わせし、「第7号文書で契約の
> 額に関わらず4千円の収入印紙を貼る」という回答が返ってきています。

第7号文書というのは「継続的取引の基本となる契約書」のことです。
この第7号文書は、印紙税法施行令第26条で営業者間において請負等に関する2以上
の取引を継続して行う場合にその2以上の取引に共通に適用されるもの、ということ
になっています。後段はともかく、前段については、NPO法人は印紙税法の定義
では「営業者」には含まれませんので、第7号文書であれば非課税のはずです。第一
県も営業者には含まれません。

> この「額に関わらず」というのはNPO法人の場合ということらしいのですが、

それは何かの間違いです。NPO法人であれば上記のように非課税ですし、株式
会社であっても、第7号文書は契約金額にかかわらず一律4千円です。

それから、委託契約ということですが、本当に委託契約であれば「継続的取引の
基本となる契約書」ではなく単発の契約書であっても非課税です。ただし、契約
内容が実質的に請負契約であれば課税です。このことについてはNo1055をご覧
下さい。請負契約の場合の印紙税額は契約金額によって違います。

               公認会計士・赤塚和俊

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