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記事No 2606
件名 Re: 正会員、賛助会員の名簿の公開について
投稿日 : 2003/08/27(Wed) 19:34:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
友美子さん、

友美子さんもよくご存知のように、NPO法人は情報公開の義務があり、社員について
も10人以上の者の氏名と住所、約員の氏名と住所などは情報公開対象です。
誰がどこの会員となっている、というのは個人的なことですから、10人まで情報公開
すれば良いということになっているのです。
それに、団体の活動によっては、プライバシーの侵害などの問題が発生する場合もあり
ます。アルコール依存症の自助活動をやっている団体が、社員全員の名簿を公開すると
なると、大変なプライバシーの問題になる可能性があります。

区の担当者の方が、なぜ全員分の名簿が必要かという理由が、ちょっと分かりかねます。
公金である区の補助金を出すにあたっては、本当に申告した数だけの会員が存在するの
か否かを知る必要がある、ということでしょうか。

私も、どのように対処すべきか分かりかねるというのが、正直なところです。考えられ
るのは、次のようなことでしょうか。

(1)NPO法第29条により、役員と10人以上の社員の名簿までは情報公開対象だが、
これは社員については10人分あれば足りる、という意味であることを説得する。
また、多くの自治体が補助金を出す時に会員について情報を求める時は、10人
までの社員名簿で足りることにしている、ということを伝える。

(2)しかしながら、補助金を出すか否かは、区が独自に判断することなので、もし会
員全員の名簿を提出しないとどうしても補助金が出ない、ということなら、会員
にはかって、氏名を提出してよいか否か尋ねる。

(3)もし、会員のなかに会員であることを区に知られたくない、という人がいたら補
助金をあきらめる。

以上は、あくまでも私が個人的な考えとして書いたことですので、あまり参考にならな
いかもしれません。

シーズ事務局・轟木 洋子

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