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記事No 2622
件名 Re: 従業員兼務理事について
投稿日 : 2003/08/28(Thu) 13:06:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
田中さん、

理事の代表権については、NPO法第16条に次のような定めがあります。

「理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表
する。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。」

つまり、もしNPO法人が理事の代表権を制限したい、と考える場合には、定款で
それを決めることができる訳です。しかし、何も定めていなければ、特に理事が職
員として勤務しているからといって、有給・無給に関わらず、また理事としての報
酬の有無に関わらず、制限されることはありません。

また、理事が職員を兼ねるということは、NPO法人の場合はよくあることです。
雇用契約を結んで、労働者であるとして働いているケースはたくさんあります。

シーズのホームページのトップから、「よくある質問」に入っていただいくと、
「NPO法人の労務」というコーナーがあります。そこに理事が職員を兼ねている
場合のQ&Aがありますので、参照してみてください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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