記事No |
: 2622 |
件名 |
: Re: 従業員兼務理事について |
投稿日 |
: 2003/08/28(Thu) 13:06:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
田中さん、
理事の代表権については、NPO法第16条に次のような定めがあります。
「理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表
する。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。」
つまり、もしNPO法人が理事の代表権を制限したい、と考える場合には、定款で
それを決めることができる訳です。しかし、何も定めていなければ、特に理事が職
員として勤務しているからといって、有給・無給に関わらず、また理事としての報
酬の有無に関わらず、制限されることはありません。
また、理事が職員を兼ねるということは、NPO法人の場合はよくあることです。
雇用契約を結んで、労働者であるとして働いているケースはたくさんあります。
シーズのホームページのトップから、「よくある質問」に入っていただいくと、
「NPO法人の労務」というコーナーがあります。そこに理事が職員を兼ねている
場合のQ&Aがありますので、参照してみてください。
シーズ事務局・轟木 洋子