記事No |
: 264 |
件名 |
: 回答補充 |
投稿日 |
: 2001/02/07(Wed) 08:39:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
加藤昌雄さん
委託を受ける(資金の拠出を受ける)NPO法人の税務処理につい
て、回答を補充します。
前回の回答では、委託を受けて事業を行うNPO法人では収益事業
となると書きましたが、これは事業の内容によっては収益事業には該
当しないこともあります。
たとえばセミナー開催や人材養成などは、通常は収益事業には当た
りません。もちろん無利息の貸付も収益事業には当たりません。問題
は、基本契約が請負型になっている点ですが、請負業に関する通達
に「本来の業種区分で非課税とされる事業は請負業として改めて収
益事業とみなすことはない」という趣旨のものがあります。
ただし、この解釈が明確になっていないために各地の税務署で判断
が分かれ混乱している現状はご存じかと思います。具体的には、共同
保育所や自立援助サービスなど、税務署によって全く正反対の判断が
示されています。
上記の通達を限定的に解釈すると、あらゆるサービスの提供は請負
の性格を持っていますので、すべて収益事業として課税される可能性
がでてきます。個別に交渉しても限界がありますので、シーズで取り
組んでもらえないかと思っています。
なお、受託を受けたNPO法人の事業が収益事業に該当するかしな
いかにかかわらず、資金を拠出する団体の拠出金は、その事業が拠出
団体の行う収益事業に関連するものであれば経費(損金)処理して構
いません。
公認会計士・赤塚和俊